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回答(1)
特にどうにもならないかと。
三大疾病とは「がん(悪性新生物)」「心疾患(急性心筋梗塞)」「脳卒中」を指します。その保険の対象に心療内科の受診が入っていたり特約で付加されているのなら請求できるかもしれませんが、あくまで三大疾病ですから心療内科では保険金は受け取れません。心療内科を受診していようがいまいが、三大疾病にかかれば(特に条件で謳っていなければ)、保障された内容に基づき保険金の請求は出来ます。また、精神疾患の発症が保険加入後であるので、告知違反はしていないと思われますから、契約に影響が出たり保険料が変わったりすることはないと思いますが、念のために保険の契約書を再読されて確認されたほうが良いかも知れません。
投稿日時 - 2019-11-11 21:22:57