肖像権について
写真のWebや紙媒体への使用について質問です。
以前、写真を撮ってもらった写真スタジオのホームページやチラシに、撮られた写真を無断で使用されています。
ホームページに掲載されている40枚程の写真中、私や私の家族の写真が半数を占めています。
全て、使用に関する相談は一切なく、承諾はしていません。
その中には、その写真スタジオ以外のカメラマンの作品も一部掲載されています。
使用の差し止めを求めたいのですが、法的には可能なのでしょうか?
他のカメラマンが撮った写真には、スタジオの著作権はないので、差し止めは可能かと思いますが、スタジオが撮った写真には著作権が生じると思います。
肖像権と著作権の微妙なところだと思いますが、不特定多数が閲覧できるWebでの使用という事、娘達の写真が多数使われているため懸念があります。
肖像権を主張する事は可能なのでしょうか?
スタジオ側の事情で、直接のやり取りが出来ないようなので、内容証明を送ろうかと考えてます。
投稿日時 - 2014-02-17 03:50:12
ご存じのように、日本の法体系では肖像権の規定はありません。しかし、多くの裁判の結果として、肖像権が認知されています。最高裁の昭和44年の判決が最初ですが、何人も無断でその容貌を撮影されない自由と、それを公表されない自由として認めました。さらに、肖像と氏名が無断で営利使用された場合に、差止請求や損害賠償請求が可能です。
さて、ご質問の場合に、まず撮影依頼した時の契約条件を確認する必要があります。例えば、料金設定と営利使用の条件があったかどうか、です。おそらく、営利使用の条件があっても、ウェブでの公開などまで含まれていたかは疑問ですが。
公開も、その写真館内部のみか、ウェブかの程度は大きく違います。
ご質問者が要求されるのは、使用の差し止めだけのようなので、おそらく内容証明だけで解決するでしょう。
しかし、それを後押しする意味で、損害賠償請求を考慮することは伝えるのがよいでしょう。
写真そのものの著作権はその写真館にあるでしょうが、その著作権を否定するわけではありません。あくまでも写真のモデルとしての肖像権で争うことになります。ご質問では明らかに営利使用と見なせるので、賠償請求は当然です。
投稿日時 - 2014-02-19 11:35:50
とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。
撮影時に、広告用等の使用承諾は一切、しておりません。
一部、私の写真に関しては、以前チラシに使われた事があったので、以後、店舗内資料以外(チラシはもちろんwebでの使用)は一切禁止と念を押したにも関わらず、現在HPのトップに使われています。
損害賠償請求もできると思うのですが、スタジオ責任者が現在、破産手続きに入っている為、訴えたところで先方に支払能力がないのだと思います。
そして私の家族が債権者である為、先方の代理人から直接の連絡は控えるよう言われてます。
内容証明も直接の連絡と見なされるとおもうので、一応、内容証明の前に、代理人に連絡を入れて写真の削除をお願いしてみようと思います。
それでもダメなら、内容証明、差し止め請求の手順を踏みたいと思います。
私の考えが正当かが不安でしたが、安心して削除依頼をしたいと思います。
本当にありがとうございました。
投稿日時 - 2014-02-20 23:30:41
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