保育所の保育料について
毎度お世話になっております。
来月から保育所に預けたいと思い(入所できるかどうかは別として)、今日市役所のこども課に相談に行きました。
そこで、入所案内・在職証明書・保育所入所申込書などをもらってきたのですが、分からないことが一つ・・・。
ウチは3世帯同居(義祖父母・義祖母・私たち夫婦・子供一人)なのですが、義祖父母は65歳以上なので問題無しとして、義父が給与60万超の手取り40万強です。
保育料の徴収基準額表などがあるのですが(自治体によって違うと思いますが)、そこに『前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯』とあり、所得割の額がいくらの場合保育料がいくらと書いてあるのですが、主人と私と義父と義母の合計なのでしょうか?義父は「全部あわせるんだろ。じゃなきゃ『在職証明書』になんでオレのまで『最近の給料または予定月額』書くんだ!?」と言っています。
まずお聞きしたいのは
(1)所得割の出し方(源泉徴収表より、源泉徴収税額÷12なのかな~?と思っているのですが)
(2)『前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯』とは父母の分だけでなく同居している者の合計なのか?
(2)なんて合計だとしたら保育料毎月6万もかかりそうです。主人の給料が12万なので(私は来月から仕事をはじめますが、二人合わせても20万なりません)、そんな保育料とられるなら預けたくないのですが。。。
私は、私と主人の所得税で計算するのだと思いますが、義父が「違う!!全部合算するはずだ!」と言うので・・・。
どうか宜しくお願いします。
投稿日時 - 2006-02-13 21:41:28
元自治体担当者です。
(1)所得割というのは、地方税のことです。「前年分所得税非課税の場合であって、その前の年の地方税が課税されている場合」のみ関係します。
多分保育料の徴収票には
A:生活保護世帯
B:住民税非課税世帯
C1:住民税均等割のみ
C2:住民税所得割5,000円未満
C3:住民税所得割5,000円以上
D:所得税課税世帯(金額により区分)
と区分されていると思います。この辺りはほとんど自治体によって差がないので。(所得税額の区分は微妙に金額違いますが)
繰り返しますが、関係するのはあくまで「所得税非課税」の場合のみです。
(2)基本は「児童の保護者」の所得税額の合計のみでの判断になります。通常両親だけ。よって児童の祖父に当たる義父は合算しないことになります。
但し例外があって、「児童の保護者」の「収入が低い」場合、その同居の親族に「扶養されている」とみなされ、その親族の所得税額での判定をするケースがあります。この「収入が低い」判断は、通常最低生活水準、いわゆる生活保護基準を上回る月収を常に得ているかどうか、で決めます。まぁこの辺は自治体により判断は異なることもあるのでしょうが…。
少なくとも所得税課税世帯であれば、これに引っかかることはまずないかと思いますよ。
蛇足ですが、それならなぜ同居の義父の給料を書くか。これは、一つには「本当に仕事をしているか」の判別。自営業者とかで、毎日12時間労働休みなし、月収3~4万とかって書いてくる方いますけど、よほどの事情がないと「実際には仕事してない」と判断されます。
もう一つは、入所選考の際にポイントとなる世帯収入、言い換えれば世帯の「裕福度」を判断する材料にするためです。保育所は福祉施設の位置づけのため、裕福「でない」人を優先する考え方が根強いので。
以上、参考になれば。
自治体により細部は違うと思うので、詳しくはじかに聞いてみてください。
投稿日時 - 2006-02-13 23:08:32
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